はじめまして、ダイチです!今回はブログ初投稿です。
- 「運転免許にはどんな種類があるの?それぞれの特徴は?」
- 「どの運転免許をとれば、どんな乗り物を運転できるのか教えて」
- 「運転免許取得にはそれぞれ条件があるの?」
本記事はこういった疑問をお持ちの方向けの記事となっています。
好きな車やバイク、仕事上運転しなければならない特殊な車など、それぞれ必要な運転免許は異なります。
この記事で運転免許の種類と特徴を学び、欲しい運転免許を取得しましょう。
ぜひ最後までご覧ください。
運転免許の種類とそれぞれの特徴を解説!
運転免許には、どのような種類があり、どのような特徴があるのかについて、運転免許の区分と種類に分けて解説していきたいと思います。
運転免許の区分
運転免許には大きく分けて3つの区分があり
それぞれ
- 第一種運転免許
- 第二種運転免許
- 仮運転免許
と呼ばれます。
仮運転免許は自動車免許を取得する際の、路上運転の練習のために発行される免許のことです。
ここでは残り2つの区分にはそれぞれどんな免許があるのかを解説していきます。
第一種運転免許
第一種運転免許は日本の公道で自動車や原動機付自転車を運転するのに必要な免許です。
第一種免許には以下の9種類があります。
- 普通免許
- 中型免許
- 大型免許
- 原付免許
- 小型特殊免許
- 普通二輪免許
- 大型二輪免許
- けん引免許
第二種運転免許
第二種運転免許は、旅客を運送する目的で旅客自動車を運転する場合に必要な免許です。
旅客自動車というのは、バス、タクシー、ハイヤーなどのことをいいます。自動車運転代行業をおこなう場合にも第二種運転免許は必要です。
第二種運転免許には以下の5種類があります。
- 普通第二種免許
- 中型第二種免許
- 大型第二種免許
- 大型特殊第二種免許
- けん引二種免許
免許の種類ごとの特徴
第一種・第二種で共通してとれる免許とどちらかしかない免許があるので解説していきます。
普通免許(第一種・第二種)
普通二輪免許は普通車を運転することができる免許です。(特殊自動車、二輪車を除く)
- 乗車定員が10人以下
- 最大積載量が2,000kg未満
- 車両総重量が3,500kg未満
上記3つの条件にすべて該当している車両を旅客運送目的で運送する場合に必要になります。
小型特殊自動車、原動機付自転車の運転も可能です。
中型免許(第一種・第二種)
中型二種免許は中型車を運転することができる免許です。(特殊自動車、二輪車を除く)
- 乗車定員が11人以上29人以下
- 最大積載量が4,500kg以上6,500kg未満
- 車両総重量が7,500kg以上11,000未満
上記3つの条件のいずれかに該当する車両を運転する場合に必要になります。
中型免許をとれば、普通免許を必要とする車両と準中型自動車を運転することが可能です。
大型免許(第一種・第二種)
大型第二種免許は大型車を運転することができる免許です。(特殊自動車、二輪車を除く)
- 乗車定員が30人以上
- 最大積載量が6,500kg以上
- 車両総重量が11000kg以上
上記3つの条件のいずれかに該当する車両を運転する場合に必要になります。
大型免許を取得すれば、中型免許と普通免許を必要とする車両も運転することが可能です。
大型特殊免許(第一種・第二種)
大型特殊免許は、ショベルカーや除雪車など特殊な状況で特殊形状の車を運転することができる免許です。
大型特殊になる条件として以下2ついずれかを満たす車両になります。
- 最高速度が15km/hを超える
- 長さ4.7m、幅1.70m、高さ2.80mのいずれか、またはすべてを超えるもの
また、大型特殊免許は、小型の特殊自動車の運転は可能ですが、普通免許、中型免許、大型免許に該当する車両は運転できません。原動機付自転車は可能。
けん引免許(第一種・第二種)
けん引免許は、車両総重量が750kgを超える普通、中型、大型自動車、あるいは大型特殊自動車のけん引ができる免許です。
準中型免許(第一種のみ)
準中型免許は、2トン車などの準中型車を運転できる免許です。
- 乗車定員10人以下
- 最大積載量が2,000kg以上4,500未満
- 車両総重量が3,500kg以上7,500未満
上記3ついずれかに該当する車両を運転する場合に必要です。
準中型免許を取得すれば、普通免許を必要とする車両も運転することができます。
小型二輪免許
小型二輪免許は、通称「原付二種」と呼ばれる排気量が50cc以上125cc以下の二輪車を運転できる免許です。
普通二輪免許
普通二輪免許は、総排気量が50cc以上400cc以下のバイクを運転できる免許です。
普通二輪以外に小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。
大型二輪免許
総排気量が400cc以上のバイクを運転できる免許です。
ただし、AT限定の大型二輪免許で運転できるのは、650cc以下となっています。
あらゆる二輪車を運転することが可能です。
小型特殊免許
小型特殊免許は、農作業や工場内、雪かきなどで使用される自動車を運転できる免許です。
- 車両の長さが4.7m以下
- 車両の幅が1.7m以下
- 車両の高さが2m以下
- 最高速度が15km/h以下
上記4つすべて該当する車両を運転する場合に必要になります。
他の車両は運転できません。
原付免許
原付免許は、排気量50cc以下のガソリンエンジン車、電動二輪車の車両に乗ることができる免許です。
原付免許は、普通免許など他の運転免許をもっていればとる必要はありません。
運転免許にはそれぞれの取得条件がある
「とるべき運転免許はわかったけど、その運転免許を取得するのに必要な条件ってあるの?」
結論から言うとあります!
以下でそれぞれの運転免許の取得条件について表を用いて解説していきます。
運転免許取得の年齢条件
運転免許取得の年齢条件について簡単な表にまとめました↓
種類 | 取得条件 |
普通免許 | 満18歳以上(修了検定時) |
---|---|
大型二輪免許 | 満18歳以上(卒業検定時) |
普通二輪免許 | 満16歳以上(卒業検定時) |
中型免許 | 満20歳以上(入校日)
*普通免許または大型特殊免許取得後2年以上経過していること |
大型免許 | 満21歳以上(入校日)
*普通免許または大型特殊免許取得後3年以上経過していること |
けん引免許 | 満18歳以上(卒業検定時) |
大型特殊免許 | 満18歳以上(卒業検定時) |
普通二種免許
中型二種免許 大型二種免許 |
満21歳以上(入校日)
*普通免許または大型特殊免許取得後3年以上経過していること |
それぞれ年齢条件が異なるため自分の条件にあっているかしっかり確認してください。
また、中型免許、大型免許、普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許の経過年数に、停止期間等で満たない場合は入校ができないため注意しておきましょう。
運転免許取得の身体条件
運転免許取得の身体条件について簡単な表にまとめました↓
種類 | 取得条件 |
普通免許
大型二輪免許 普通二輪免許 大型特殊免許 |
「視力」:両目0.7以上で、片目それぞれ0.3以上の方(メガネ・コンタクトレンズ使用可)
「色彩識別」:赤・青・黄の区別ができる方 「聴力」:日常会話を聞き取れること(補聴器装着可) 「運動能力」:運転に支障を及ぼす身体障害がないこと |
---|---|
中型免許
大型免許 けん引免許 普通二種免許 中型二種免許 大型二種免許 |
「視力」:両目0.8以上で、片目それぞれ0.5以上のかた(メガネ・コンタクトレンズ使用可)
「色彩識別」:赤・青・黄の区別ができる方 「聴力」:日常会話を聞き取れること(補聴器装着可) 「運動能力」:運転に支障を及ぼす身体障害がないこと |
普通二輪、大型二輪、大型特殊免許、中型免許、大型免許、けん引免許には10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器装着可)という条件が加わります。
*二種免許は補聴器装着不可
こちらも細かく条件が決められているので確認しておきましょう。
まとめ
運転免許は10種類以上あり、それぞれ運転できる車両や取得条件が異なります。そのため、自分の乗りたい車に乗るためには、どの免許をとれば良いのかを明確にし、条件を満たしているかを確認することが必要です。
それが終わればあとは教習所で免許を取得するだけですので頑張ってください。
最後までご覧いただきありがとうございました。