運転免許の種類とそれぞれの特徴を解説!

こんにちは、こまつです。
今回は運転免許の種類とそれぞれの特徴を解説します!
みなさんは運転免許の種類についてご存知ですか?
私は免許を実際に取得するまで

 

  • 普通の車を運転する免許で原付にのれること
  • バイクを乗るには別に免許がいること

 

という知識しかありませんでした。
しかし入所してから教習所内を走るバイクや大型自動車にカッコいい…!!と憧れを抱き、興味を持ちました。

 

教習所に入所すると詳しく学ぶ内容でもありますが、どの運転免許を取得するか決めるためにも詳しく知っておきたい内容です。
教習所によって取得できる免許の種類に違いもありますので、教習所選びのポイントにするのも良いかもしれません。

運転免許証は全部で三種類

 

運転免許には第一種運転免許証、第二種運転免許証、仮免許証の三種類があります。

 

第一種運転免許証

多くの人が取得しているのがこの第一種運転免許です。

一般的なファミリーカーを運転したい時に取る普通自動車第一種運転免許、バイクを運転したい時に取る普通自動二輪免許などが第一種運転免許にあたります。
第一種運転免許証の中でも運転できる自動車の重さ、形状、排気量などでさらに種類が分かれていますので、後程詳しくご説明したいと思います。

 

第二種運転免許

タクシーやバスなど人を輸送し代金をもらうために運転する際に必要なのが第二種運転免許になります。

指定された他の運転免許を取得してから三年以上経っていなければいけないことや、実技試験学科試験ともに難しくなっていることから取得は簡単ではありません。
しかし第二種運転免許を取得していれば堂々と「運転のプロ」と言えることができるでしょう。
ちなみに、タクシーやバスでもお客さんを乗せない状態(回送など)であれば第一種で運転可能です。

 

 

第二種運転免許には以下の種類があります。

  • 大型自動車第二種免許
  • 中型自動車第二種免許(MTかどうかや重さなどで限定免許あり)
  • 普通自動車第二種免許(MT限定免許もあり)
  • 大型特殊自動車第二種免許
  • けん引引第二種免許

 

仮免許

教習中に路上を運転するときに必要な免許です。
この免許を取得するために仮免試験があり、不合格になれば教習を進めることができません。
仮免を取った後も自由に路上で練習ができるわけではなく、指定された位置に「仮免許練習中」という表示をつけたり、助手席に資格のある指導者を乗せなければいけないなど条件が決まっています。

 

第一種運転免許について

 

第一種運転免許には以下の種類があります。
対象となる車の条件は法律の改正によって変更されることがありますが、今回は現在(2020年8月)適用されている条件で説明しています。
MTとATの違いについては他の記事で解説いたしますのでご覧ください。

 

普通免許(一般車など)

一般的に自家用車で使われている自動車を運転するのに必要な免許です。MTとAT限定免許があります。

 

車両総重量:3500㎏未満
最大積載量:2500㎏未満
乗車定員:10人以下
他運転可能自動車:原付自転車、小型特殊自動車

 

準中型免許(2トン車と言われれる小型トラック)

普通自動車よりもたくさんの荷物が乗る自動車を運転するのに必要な免許です。
普通自動車と同じように他の免許がなくても18歳以上であれば取得することでき、普通自動車免許で運転できる自動車はすべて運転できるため、準中型免許から取得する人もいるようです。

 

 

車両総重量:3500㎏以上7500kg未満
最大積載量:2000kg以上4.500㎏未満
乗車定員:10人以下
他運転可能自動車:普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車

 

中型免許(トラック、第二種の場合マイクロバスなど)

準中型よりも大きな自動車を運転するのに必要な免許です。
乗車定員も増え、多くの人が乗ることができます。

 

車両総重量:7500㎏以上11000kg未満
最大積載量:4500kg以上6500㎏未満
乗車定員:11人以上29人以下
他運転可能自動車:準中型自動車、普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車

 

大型免許(ダンプカーや第二種の場合大型バスなど)

中型自動車よりもさらに大きな自動車を運転する際に必要な免許です。

 

車両総重量:11000kg以上
最大積載量:6500㎏以上
乗車定員:30人以上
他運転可能自動車:中型免許、準中型自動車、普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車

 

大型特殊免許(ショベルカーなど特殊な形状の車)

タイヤ部分がキャタピラなどになっているなど特殊な形状を持ち、特別な作業をする車であって、小型特殊より最高速度や車体の大きさが大きなものが路上で運転するための免許です。
工事などで作業を行う場合には機会に応じた免許や教習などが必要になります。

 

他運転可能自動車:小型特殊自動車、原付自転車

 

小型特殊免許(農耕用車両など)

特殊な形状を持ち、特別な作業をする車であって、以下の条件を満たすものが小型特殊自動車にあたり、これを運転するための免許です。

 

最高速度:15kg/h以下
長さ:4.7m以下
幅:1.70m以下
高さ:2.80m以下
他運転可能自動車:なし

 

普通二輪免許(バイクなど)

一般的なバイクを運転するときに必要な免許です。MTとAT限定免許があります。

 

総排気量:50㏄以上400㏄以下
他運転可能自動車:原付自転車、小型特殊自動車)

 

大型二輪免許(大型バイクなど)

大型のバイクを運転するときに必要な免許です。MTとAT限定免許があります。

 

総排気量:400㏄以上
他運転可能自動車:普通自動二輪車、原付自転車、小型特殊自動車)

 

けん引免許(トレーラーなど)

運転席と荷台が分かれており、荷台をけん引して走行するけん引自動車を運転するときに必要な免許です。
けん引するものなど総重量に応じて他の中型免許、大型免許なども必要になります。

 

原付免許(スクーター、原チャリなど)

スクーターや原チャリと呼ばれている総排気量50㏄以下の小型の原動機をもつ自動車に乗れる免許です。
16歳から学科試験のみで取得することができるため、一番最初にもつ運転免許が原付免許という人も多くいます。
他にも条件に当てはまる三輪や四輪に乗ることもできます。

 

計画的な運転免許の取得もおススメ!

免許によっては取得した免許の名前のもの以外も運転可能な自動車があります。
また、大型免許は普通自動車免許、準中型免許、中型免許、大型特殊免のいずれかを取得してから3年以上たってないといけないなど免許によって取得するための条件が異なります。
どんな自動車を運転したいか決まったら、いつどの免許を取るか計画してみるのもおススメですよ。

 

 

 

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