免停とは?免停になる条件、停止期間、講習内容を解説

こんにちは、こまつです。
「免停」という言葉をご存知でしょうか?
運転免許をまだ取得していない方の場合は、聞いたことはあっても詳しくはわからないという人も多いかと思います。
私は教習所で免停について習った時に初めて知り、免停のおかげで事故だけではなく交通違反もしないようより強く意識することができたと感じます。
「免停になりたくない」「道路交通法はしっかり守ろう!」
今回はそう思わせてくれる免停について詳しく解説します。

 

免停とは?

 

免停とは「免許停止」のことで、免許を所持していたとしても一定期間その効力を停止し、運転できなくなることをいいます。

 

仕事で運転する人はもちろん、車で移動する生活をしていた人にとっても運転できなくなるというのはとても不便なことです。
しかし免許停止になるということは、現在自分に安全に運転する能力がないということでもあります。
免停になった場合はしっかりと自分の運転を振り返り、安全運転できるよう意識を改めたり勉強をし直したりしましょう。

 

この免停中に運転をした場合、無免許運転となり、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となります。
さらに免停前の違反点数に無免許運転の違反点数25点が加算され、免許取消処分になります。
点数については以下で詳しくご説明します。

 

免停になる条件

運転する際には必ず道路交通法に従って運転しなければいけません。
その道路交通法に違反した場合、違反内容によって違反点数が加算されていきます。
違反内容による点数については警視庁のホームページで確認できますので気になる方はご覧ください。
交通違反の点数一覧表(警視庁)

 

この違反点数の過去3年間の累積が基準を超えると免停処分の対象になります。
免停は違反点数が6点以上から対象です。

 

違反点数が6点となる例

  • 運転中に携帯電話通話をしていて違反となったことが2回あった<携帯電話使用等(保持):3点>
  • 駐車違反を1回、通行禁止違反を1回、信号無視を1回<駐車違反(駐停車禁止場所等):2点、通行禁止違反:2点、信号無視(赤色等):2点>

 

また、酒気帯び運転や30㎞/h以上の速度超過など危険な運転をした場合には1度の違反で免停や免許取消になる場合もあります。

 

免停の停止期間

免停の停止期間は、違反点数と過去の行政処分(免停、取消)回数によって異なります。

 

過去の行政処分が0回の場合
6~8点:30日
9~11点:60日
12~14点:90日
15点以上:取消

過去の行政処分が1回の場合
4~5点:60日
6~7点:90日
8~9点:120日
10点以上:取消
参考:行政処分基準点数(警視庁)

免停後の講習内容について

免停後、指定の講習を受けることで免停の期間を短縮することができます。
安全運転について学びなおすこともできるため、万が一免停になった場合は講習の受講がおすすめです。
講習は免停期間によって種類が分かれています。

対象免停処分期間 講習時間数 講習料 短縮期間
短期講習 39日以下 6時間(1日) 11,700円 20~29日
中期講習 40日以上89日以下 10時間(2日間) 19,500円 24~30日
長期講習 90日以上180日以下 12時間(2日間) 23,400円 35~45日(免停期間が90日の場合。そ令嬢の場合日数に応じて短縮期間も異なる)

参考:停止処分日数の短縮(警視庁)

 

短縮期間は講習の成績によって変わります。
もし30日の免停処分を受け、受けたその日に講習を受講、成績が良く29日の短縮が認められた場合、翌日から運転ができます。

 

講習では運転適性検査の実施と指導、講義などを行います。
動体視力など運転する能力、心理テストによる運転時の性格やそれに合わせた指導安全運転を心掛けられるよう事故の悲惨さなどを学びます。

安全運転の継続を目指して

講習を受講すれば免停期間の短縮ができるといっても、一番はまず免停にならないこと、交通違反をしないことが大事です。
道路交通法が定められているのには理由があります。
小さな交通違反と思っていても、大きな事故や、他人への迷惑につながります。
運転に慣れないうちはもちろん、運転に慣れてきてからもぜひ安全運転を心掛けましょう。

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